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ビットコイン 儲けたあとは 納税だ。“仮想通貨の納税”について公認会計士にいろいろ聞いてみた

 仮想通貨取引が活気づいていますが、儲かった後に待っているのは納税の問題。この素朴な疑問に6月19日配信の『小飼弾の論弾6/19「対談:公認会計士 山田真哉さん 僕らが生き残るためのマネー戦略とは?」』で、小飼弾氏山路達也氏が、公認会計士の山田真哉氏と、仮想通貨は税制の観点からどのように扱ったらいいのか、今後の仮想通貨の流通について議論を交わしました。


ビットコインを取引したときの納税はどうなるの?

山路:
 コメントの質問で「ビットコインを取引したときの納税はどうなるんですか」というのが来てましたけど。

山田:
 納税ですか。最近ネットでも、みなさんいろいろと書いていて、「詳しくは、お近くの税理士さんにおかけください」みたいに書かれていますけど。税理士に聞かれても困るわというレベルの話で、そんなこと書いてないもん。

山路:
 相談されたら?

山田:
 相談されたら、結局、「既存の似たような税法が適用されるだろう」ということを考えるんですよ。ということは仮想通貨の場合は、おそらく金取引とか外貨、外国為替と同じ扱いなので普通に税金はかかります。要はビットコインを買った段階では、税金はかからないけど、ビットコインを売るか、円やドルに替えた時点で、確実に利益が出るなら譲渡所得が発生します。赤字の場合は別にしなくていいですけれども、だいたい今ビットコインは、上がっているので、みなさんが売ったときは利益が出ると思うんですよね。

小飼:
 これはビットコインのままだと、含みのままですよね。

山田:
 含みはOKです。ただ、ビットコインを例えばイーサリアムとかリップルに交換した時点で利益が発生するので。

小飼:
 え? ちょっと待って下さい。仮想通貨と仮想通貨の交換という場合、どういう利益の対象になるんですか?

仮想通貨取引は為替取引の応用で損益を算出

山田:
 当局が、把握しているかどうかは別ですが、今の税法はどうなっているかというと、例えば、ドルからユーロに替えた場合、それぞれの通貨を円換算して、利益が出ていれば課税するというのが原則です。ただ、自己申告で各自が確定申告をしてねというのが、今のルールなので、その援用で考えると、ビットコインからイーサリアムへ交換する場合も利益が出ているならば課税対象なんです。

小飼:
 まだ、仮想通貨の特定口座なんてないですよね? だから、申告などは、自分でやらなければならない。

山田:
 税務当局が把握できるかというと、おそらくできないので、一般の方はバレないんでしょうけど、ちょっとした有名人がやると絶対、ここぞとばかりに調べるので。

小飼:
 でもどうでしょう? ビットコインなどの電子仮想通貨のすごいところのひとつに、匿名性があるじゃないですか。 実は、議員のみなさんがいっぱい持ってるとか。

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