「喫煙は人に迷惑をかけないということが前提です」タバコフリーサミットTOKYO 2017・受動喫煙防止対策の徹底について
5月27日に東京都医師会を中心に「Tabacco Free Summit TOKYO2017」が開催されました。国立保健医療科学院の欅田尚樹さん、弁護士の岡本光樹さん、金沢大学特任教授の野村英樹さんの3人がIQOS(アイコス)などの加熱式タバコ、電子タバコやメンソールカプセルなど新しいデバイスが登場しているタバコ業界の現状について語ります。
加熱式タバコは受動喫煙防止の観点からは規制出来ない
岡本:
法律というものは目的があってそれに対して規制、手段をかける、目的と手段が必ず連動するかたちになります。目的に対して手段が広すぎてはいけない。あくまで目的を達成するために規制や手段や罰則は最低限でなければならないという考え方が根本にあります。
加熱式タバコに関して、他者由来の有害性を防ぐという観点ですと非常に議論として弱くなります。「受動喫煙を防止する目的で加熱式タバコを取り締まりましょう」ということになると、それを支えるだけの「加熱式タバコは受動喫煙の有害性がある」という立法事実、エビデンスを示す必要があります。
岡本:
では「加熱式タバコが受動喫煙の他者危害性があると証明してください」と言われた場合、その点の研究はまだまだ進んでいない。実際には有害性を感じていない人もいる。そこはきちんと検証していただきたいです。仮に実証出来ないのであればそもそも立法目的のところを変えないと、受動喫煙の有害性という理屈で罰則をかけるのは難しくなってきます。
岡本:
受動喫煙を理由に加熱式タバコに罰則をかけるのではなく、そもそも「タバコを吸いづらい社会にします」あるいは「喫煙率を下げます」あるいは「タバコの消費量をさげます」という目的で加熱式タバコを屋内で吸うことに罰則をかけないと論理的には成功しなくなります。つまり加熱式タバコに罰則をかける場合、他者危害のエビデンスを示すか立法目的を広げるかどちらかを検討する必要があります。