「大麻規制の裏にはGHQの指令が…」武田邦彦ら有識者が語る『日本における大麻規制』の闇が深すぎる
2017年7月にネバダ州、2019年にはカリフォルニア州でも購入が許可される予定と、アメリカで合法化が進むマリファナ(大麻)。他州に先駆けて2014年にマリファナを解禁したコロラド州は、マリファナビジネス先進州として、マリファナ用電子パイプ、マリファナコーラ、マリファナはちみつなど、多彩なマリファナ関連商品を展開、さらには「マリファナ観光ツアー」なども実施している。
そもそもなぜアメリカではマリファナが規制されていたのか、なぜ、日本では戦前は規制されていなかった大麻が合法化されず、研究も進んでいないのか。ミュージシャンでジャーナリストのモーリー・ロバートソン氏、中部大学総合工学研究所特任教授の武田邦彦氏、『ドラッグの品格』『大麻入門』などの著書を持つ作家の長吉秀夫さんが解説した。
※本記事は、2015年9月に配信した「これでキマリ!世界のマリファナ事情~解禁の流れはどこへ向かう?~」の内容の一部を再構成したものです。
―人気記事―
「痙攣している頭に30回もハンマーを」…娘を殺された母が死刑廃止派弁護士に、あえてむごい娘の死を語った理由【闇サイト殺人事件】
関連記事:
・「これがマリファナビジネス最前線だ」5万人が大麻を吸いまくる”ヤバい”パーティーから超ハイテクのマリファナショップまで突撃リポート
・「完全にキマってます」町山智浩がマリファナまみれのトランプ支持者集会に突撃生中継【全文書き起こし】
・大麻取材歴20年、矢部武にドラッグを学ぶ。「危険性と違法性は必ずしも同じではない」
大麻取締法制定はGHQの指令
モーリー:
日本人にとってマリファナ、大麻というものはなじみが薄いものかと思います。そこでまずは日本でなんでダメなのかっていう背景を紹介しましょう。
モーリー:
第一条、この法律で「大麻」とは、大麻草及びその製品を言う。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品を除くって。茎とか、種子とか、どうしてわざわざ言わなきゃいけないんでしょうか。
長吉:
基本的にはここの部分っていうのは、茎ということに関しては産業用ってことですよね。それと薬効はないっていうことですよね。THC【※1】とか、カンナビノイド【※2】はここには含まれていないのでということなんだと思うんですけど、ここら辺はなかなかあいまいな法律なんで。
※1 THC
多幸感を覚えるなどの作用がある向精神薬。
※2 カンナビノイド
アサに含まれる化学物質の総称のこと。
モーリー:
分かりました。読み進めましょう。第二条、この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者を言う。第三条、大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
つまり、日本の法律では大麻取扱者と指定された人以外は、大麻を所持するだけで所持罪になるということだと思うんですが、その所持などの罪に対してどういう罰則があるのかをちょっと見てみましょうか。
モーリー:
第二十四条です。大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。第二十四条の二。大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。ということですが、この第二十四条の二は譲渡ですか。
長吉:
はい。
モーリー:
なるほど。私は子どものころから度々、日本に住んでいるんですけど、日本の法律で「みだりに」という一番分からない言葉があります。
長吉:
「みだりに」ですね(笑)。「みだりに」っていうのは、よくこれが争点になるんですけども、「考えなしにやってしまうということはいけませんよ」ということなんだと思うんですけどね。
モーリー:
なるほど。武田さん、この法律の条文をご覧になって、今どう思われますか。
武田:
もともと大麻っていうのは、1920年代にできたときには、大麻課税法、税金を払えば吸ってもいいよというふうになりました。これはその前に禁酒法というのがあって、その取締官が禁酒法の禁止によって大量に解雇されたので、その解雇された取締官の再就職先として大麻課税法っていうのができたんですね。
ですから、アメリカも別に大麻が麻薬だと思ったことではないんですね。日本ではもともと、日本がつくった大麻取締法っていうのは一個もなくて、GHQっていうのが日本を占領しましたね。
1945年に日本は占領状態で、サンフランシスコ平和条約が結ばれる1951年まで6年間、アメリカの施政下にあったんですけど、その途中の1948年に大麻法ができて……日本人は大麻を吸いませんからいらないんですけどね(笑)。黄色人種で大麻を吸うっていうのは非常に珍しいんですね。
中国はアヘンを吸いますね。それからほかの国は、インドはアーリア語族だからイギリス系ですけど、ちょっと吸います。黄色人種、特に日本の場合は、大麻は2000年の歴史があるんですけども吸わなかったので、麻薬としては認識されていなかったっていうのが正しいでしょうね。
モーリー:
では、48年にGHQの指令で大麻取締法がつくられたという流れだった。
武田:
そうです。1948年にできました。
モーリー:
米兵が吸うのを嫌ったからってことですか。
武田:
基本的には米兵が吸うのを止めるために日本国内にそういう法令をつくったと言われますけども、1951年のサンフランシスコ平和条約のときに、占領中の法律の全部の見直しがありまして、そのときに生かしておこうじゃないかと、研究も何もしないけど、できたものはいいやと言って認めました。
モーリー:
別に規制の意味も大して実感できないから。
武田:
日本には規制前のデータがありません。そういうことで、もともと間違ったところがスタートになっております(笑)。
法律が変わらないから研究もできない
モーリー:
僕の周りでも大麻で捕まった、ちょっとふらふらした人がいっぱいいます。そして、捕まったあとでみなさん決まって「法律が悪い」って言うんですよ。
裁判に行ったときに「法律が悪い」って言うと、裁判官に「反省していない」っていうので刑を上乗せされるという、妙なループが生じているんですけれども、日本の大麻取締法の運用の仕方っていうのはどうなんですか。
長吉:
いや、法律が悪いですよ。運用の仕方もめちゃくちゃだと思いますよね。さっき先生が言ったように、結局GHQがそのまま持ってきたものを、なんの検証もしないで今まで70年近くあるわけですよね。大麻をどういう物質なのかっていうことを国が検証していないんですよ。
モーリー:
研究しちゃいけないからですか。
長吉:
研究しちゃいけないですよね。研究していけないわけではないんだけども、国では率先しては研究していないです。
モーリー:
今もう一回整理しますと、とりあえず研究してはいけない、研究しないからデータがない、データがないからいいか悪いか分からない、だから法律は変えられない、だから研究できない。これはグルグル回っていませんか。
長吉:
研究してはいけないことではないんですが、天然のカンナビノイドっていうのが研究材料としてはあるんですけども、日本ではなぜかそれをやっていないで、合成カンナビノイド、いわゆる麻の成分をカンナビノイドって言いますけど、それの合成のカンナビノイドを研究しているっていうのがほぼ今の状況です。
実際のハーブとしてと言うか、植物としての麻の効能っていうのは研究していないですね。
モーリー:
タブーの領域に入れてしまったんでしょうか。
武田:
人間っていうのは割合と合理的にものを考える方で、非合理的な法律でも法律は守らなきゃいけないですよ。僕は法律を守る主義です、「悪法も法なり」ですから。
モーリー:
ソクラテスですね。
武田:
法律を変える前に取り扱うのはいけないっていう僕の考えです。だけども、みんながなんで法律がおかしいって言っているかっていったら、その中心は、大麻が麻薬であるとかそう言うんじゃなくて、もともと考えが全然おかしいんですね。
大麻っていうのはこう書くんです。ちょっとカメラに見せますと、「大きい麻」。これは「麻」っていう字なんですよ。モーリーさんは日本語がうまいから漢字も分かりますよね。そして麻薬っていうのは、こういうふうに書くんです。麻薬の「ま」っていう字が「麻」という字じゃないんです。
武田:
これは「痳」という字です。これは「痳」、こっちは「麻」、こっちは植物。麻薬っていうのは「痳れる薬」をもって「痳薬」と言うんです。これは戦後、漢字を簡単にするんでこっちにしようって言うんで、「麻」になったんですよ。
モーリー:
その結果で、麻というハーブが「痳れる」方の麻薬へ四捨五入されてしまった。
武田:
このときにおもしろい話は、GHQから「大麻を規制しろ」ってきた。あとに法制局長になった林さんという方が、「日本は今まで2000年間、大麻なんて規制したことがない。そこら辺に全部生えていた。何を言っているの?」って言って、彼の語録が残っていますよ。
「アメリカ人は漢字が読めないから、大麻の「ま」は「麻」だよと、こっちは「痳れる」だよ、だからちょっとGHQに言って直してこい」って言ったんですよ。
日本の法制局は、そのとき占領されているからしょうがないと規制に踏み切ったわけです。ですから、もともと大麻には成分によって麻薬性のあるものとないものがあるんですよ。それで、植物を規制した法律はないんですよ。だって、植物を規制されたって規制された植物は困っちゃいますよ。ただ生えているだけだから。
モーリー:
北海道でたくさん自生していますよね(笑)。